2017年版8月14日は専売特許の日。由来や特許の種類、面白い特許について紹介。
公開日:
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最終更新日:2017/07/19
はやりもの
こんにちは、ヒロです。
8月14日は専売特許の日です。
由来
Contents
専売特許の日とは?
1885年のこの日、日本初の専売特許が交付された。7月に施行された「専売特許条例」に基くもので、堀田瑞松の錆止め塗料ほか7件が認められた。
専売特許とは?
1.特許の旧称。昔は特許のことをこう呼んだ。現在は単に特許と言う。2.その人だけが得意とする技術・方法など。特技。
今、「専売特許」は2の意味で使うことが多いですね。(1の意味は「特許」と言いますので)
「泣き落としは彼の専売特許だ」のような用例で使います。
あまり、いいことと思われない特技で使われることが多いようです。
特許権と著作権の違いとは?
特許と似ている権利の一つに著作権があります。特許権も著作権も、知的創作物に与えられる知的財産権を保護する権利です。この二つの権利は、どこが違うのでしょうか?特許は、アイディアという発想そのものを保護の対象にしています。一方、著作権はそのアイディアの表現が保護の対象になっています。そして、文芸、学術、美術、音楽にその範囲を限定しています。そのため、特許権と著作権が重複する分野は少ないようです。両者には、手続き面でも違いがあります。特許は、出願をしてお金を支払い、特許庁での厳しい審査を経て、登録することで権利が発生します。一方、権利の発生に手続きの必要がなく、登録しなくても創作した時点で勝手に権利が発生することになります。所轄も異なっていて、特許法の所轄は特許庁で、著作権法の所轄は文化庁になっています。次に、権利侵害の場面での違いを説明しましょう。特許には公示の制度があります。そのため、特許権を知らずに実施した場合も、権利侵害になり、逮捕・起訴される可能性があります。一方、著作権には公示の制度がありません。著作物を知らずに独自に創作をした場合には、侵害になりませんし、権利者が告発しない限り逮捕や起訴されることはありません。
特許と著作権の違いは、法律の目的が違うことから生じます。特許法が「産業の発展」を目的としている一方で、著作権は「文化の発展」を目的としています。目的の違いが、権利の違いに現れているのです。
特許と実用新案の違いとは?
特許と似ている制度に実用新案があります。実用新案とは、登録された考案を独占的に実施できる権利です。では、特許と実用新案は何が違うのでしょうか?法律の規定を見てみましょう。特許は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」、実用新案は「自然法則を利用した技術的思想の創作である」と定められています。特許は物の発明と方法の発明が認められていますが、方法のアイディアやプログラムが保護の対象になります。しかし、実用新案の対象は、物の形状・構造・組み合わせであることが必要であり、保護の対象にはなりません。わかりにくいですよね。難しいのであれば、特許は高度なもので、実用新案は高度でないものと考えていいと思います。特許と実用新案は、制度にも違いがあります。実用新案は、かつては特許と同じように審査請求があたったのですが、改正されてなくなりました。実体審査がないので、出願書類などの形式的な面がクリアされていれば権利を得ることができます。出願時に3年分の管理料(維持年金費)を支払う必要があり、有効期間も出願日から6年から10年になりました。実体審査がなく直ぐに権利を取得できるため、権利の行使には制限も大きいです。権利を行使する前には、実用新案技術評価書を提示して警告する必要があります。この技術評価書は、特許庁に請求することになります。
充分な調査をせずに権利を行使して、万が一他社に損害を与えてしまうと、損害賠償責任を負うことになることもあるので注意してください。
特許を受けることが出来ないケース
せっかく特許審査の申請をしても、特許を受けることができないケースも多いです。特許審査にはお金がかかりますし、あらかじめ特許を受けられないケースについて知っておく必要があります。例えば、誰もが思いつきそうなアイディアは、すでに誰かが特許出願している可能性が高いです。特許出願の前には、しっかりと先行技術調査を行い、先に特許出願している人がいないかどうかを確認しておくことが大切です。また、特許は特許法上の発明である必要があります。そのため、物理学上の法則自体や計算方法等であったり、データそのものやマニュアル類は発明ではありません。そして、新しい発明である必要があります。そのため、特許を出願する前に、守秘義務のない者に発明の内容を相談してしまったり、公開ネットの掲示板で発明の内容を相談したり、発明の試作品を企業に持ち込んで発明の内容を説明したり、試験的に販売を行ったりした場合には、特許が認められなくなるので注意が必要です。
そして、当然のことながら、出願書類の記載内容に不備がないようにすることが大切です。記載内容が十分に検討されていることはもちろん、データの整備や発明のポイントの記載が不十分であったり、発明の内容が不明確になっていたりるすと特許を受けることができません。特許法に定められた記載要件を遵守するようにしましょう。記載要件に違反していると、特許を受けることができても無効になってしまいますよ。
特許で儲ける
特許を取得すると「お金持ちになれる」というイメージを持っている人が多いと思います。普通の主婦が特許を取得して何億円もの収入を得たという話がありますが、特許権を持てばお金持ちになれるのでしょうか?特許権は、発明を独占的に実施できる権利のことです。独占権なので、特許権者は自分だけが発明を実施することができるのです。その結果、一定期間、市場において発明を独占できるようになり、経済的利益を手にするわけです。と言っても、そう上手く行くとは限りません。市場を独占できたとしても、発明自体の需要が無ければ利益がありません。特許で儲けることができるかどうかは、その発明に需要があるかどうか次第です。「特許が取れる=素晴らしい発明=市場で受け入れられる」と考える人も多いですが、必ずしもそうではありません。その一方で、特許はリーズナブルに独占を勝ち取る手段の一つでもあります。自由競争の中で市場の独占を勝ち取る為にはかなりのコストがかかりますが、特許権の独占はかなりの低コストで可能です。儲けるということではありませんが、コストを抑えることができるので、その先儲けるための橋渡しにはなるでしょう。つまり、特許はそれだけで儲けることができる「魔法の杖」のような存在ではありません。経営戦略において、強力な武器になりえる存在であるだけです。
特許で儲けることができるかどうかは、発明の市場における潜在的な需要が十分にあることが大切なのです。そして、需要を喚起するための適切な企業努力も不可欠なのです。
特許にかかる費用は?
特許を取得しようと思った際に、まず気になるのが費用のことだと思います。「特許にはお金が掛かる」という話を聞いたことがある人も多いと思います。ここでは、特許を取得するための費用について説明します。特許を出願する際には、出願手数料として16000円(+α)が必要です。そして、審査官に審査してもらうには、審査請求料として168600円とクレーム(請求項)数×4000円が必要です。クレームとは発明の数のことで、特許明細書の作成の仕方によって異なります。そして審査に通過すると特許権を得ることができますが、その登録のための特許料が必要です。登録時には3年分の特許維持費用が必要になるので、(2600円+クレーム数×200円)×3年が必要です。特許を取得すると、特許料は継続して支払い続ける必要があります。そして、その費用は、年を重ねるごとに料金が高くなります。4年目から6年目までは8100円+クレーム数×600円、7年目から9年目までは24300円+クレーム数×1900円、10年目以降は81200円+クレーム数×6400円になります。結構、費用がかかりますよね。
その上、これらの業務を弁理士に依頼するとなると、弁護士に支払う報酬も必要になります。かつては、以前は、「弁理士標準報酬額表」があり、弁理士の依頼の費用の目安がありました。しかし廃止されてしまい、現在では話し合いによって料金が決定することになります。
特許になるものとは?
特許権は発明を保護するための権利であり、その発明については絶対的な独占権が認められることになります。特許権を取得するためには、特許庁に特許性を認められる必要があります。では、特許性を認められるための要件はどのようなものなのでしょうか。一つ目は、発明であることです。「自然法則を利用した技術的思想の創作」が発明であり、科学的発見や、人為的な取決め、経済法則などは特許にはなりません。二つ目は、新規性があることです。特許を出願する前に、発明が発表されていたり、既に実施されたりしていると特許にはなりません。三つ目は、進歩性があることです。容易に思いつくような発明は、特許にならないとされていますが、この判断は難しいものです。弁理士等の専門家に相談するといいでしょう。四つ目は、他人より先に出願していることです。特許は先願主義を取っています。先に発明した者ではなく、先に出願した者が権利を取得することになります。これらの要件を持つことで、特許の審査の対象となりえるのです。また、特許権の効力は国ごとにあるので注意が必要です。
日本で特許を取ったからといって、外国でも通用するわけではありません。外国に事業展開を考えているのであれば、外国出願をすることが大切です。また、特許は法人には認められないので、特許を受ける権利は発明した人個人に生じることにも注意が必要です。発明者との間での権利処理を行う必要がありますよ。
特許の種類とは?
特許の種類にはどんなものがあるか?私達の生活が便利になったのは、様々な発明がなされたおかげです。発明のおかげで、毎日を快適に過ごすことができるのです。こうした発明、つまり新しく生まれたアイディアや技術は、「知的財産」と呼ばれています。とはいえ、せっかく生み出したアイディアや技術が、勝手に使われたり真似されたりしたら、困りますよね。こうしたアイディアや技術を保護するためのルールが、知的財産制度です。
知的財産には様々な種類があって、それに応じた知的財産の保護のための法律が制定されています。その中でも、「発明」と呼ばれる、独創的なアイディアであったり新しい技術であったりするものは、特許法で保護されています。発明は、大きく「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つに分けられます。そして、産業財産権(工業所有権)と呼ばれ特許庁が扱っている権利です。
次に、これらの個々の内容を説明しましょう。まずは、特許です。物体に対する発明やその物体を作り出すための方法も特許になります。また、最近ではビジネスモデルなども、特許の対象になっています。実用新案は、特許まではいかない小発明です。日用品の改良や工夫などをイメージするといいでしょう。こちらは、物体に対する発明に限定されます。物品の形状や模様などのデザインに関するものは、意匠という権利になります。そして、ネーミングやマークなど企業の信用やブランドを示すものは、商標という権利になります。
特許の有効期限
特許には有効期限があることを知っていますか?特許庁から特許査定をもらい特許料を納付すれば、特許権が発生します。しかし、正規の手段を経て登録された特許であっても、特許が消滅したり特許権の発生自体がなかったことになる場合があるのです。ここでは、特許の有効期限について説明しましょう。まずは、無効審判が請求された場合です。特許権が本当に有効なものなのかどうかを再度特許庁に確認してもらう制度を無効審判と呼び、いつでも請求することができます。特許の存続期間が満了して特許権が消滅した後でも請求することができます。そして、特許の内容の訂正は、無効審判で争っている時以外でもすることができます。
次に、特許料を納付しなかった場合です。特許査定の通知を受けた時点で最初の3年分を納付し、その後は特許料の有効期限内に次の年以降の特許料を支払わなければなりません。特許料を納付しなければ、特許権が消滅してしまいます。納付を忘れていた場合でも、特許権を維持できる道が残されています。それは、納付期限から6か月以内に倍額の特許料を納付することです。
このように、特許が登録されたらからといって、この先ずっと特許権があるわけではないので注意が必要です。また、特許権者から特許権を侵害しているという警告書が届いても、その特許が有効でない場合もあります。まずは特許の有効性とチェックして、その後でライセンス交渉をしても遅くありませんよ。
特許を取りたい時はどうすれば良いか?
何か発明をしたら、特許を取りたいと考えるでしょう。しかし、どうすれば特許を取れるのかわからずにいる人も多いでしょう。まず、大切なことは、自分で勝手に公にしても特許にならないことを知っておくことです。日本の場合、しかるべき措置を取らなければ、特許にならないのです。そのため、出願時が基準になります。特許法は発信主義を採用しています。そのため、郵便で送る時には受領証をもらっておくことが大切です。現在では、膨大な数の特許が申請されていますが、登録されるのは少数です。次に、実際の手順を説明していきましょう。まずは、明細書と図面を作成します。従来の技術・現在の課題・解決の手段・発明の効果の4つの観点に関して、できるだけ分かりやすく説明してください。審査官も人間ですよ。そして、特許庁に2万円支払って申請します。
誰でも申請することができますが、弁理士にお願いする人が多いようです。しかしながら、出願の代理はしても作成は自分でする必要があることに注意が必要です。弁理士に依頼した場合、50万円ほどかかることも頭に入れておいてください。外国のコピー品を防ぐには、外国への手続きが必要です。申請から3年以内に、特許庁に20万円支払って審査請求を行います。
申請から3年以内に請求しないと無効になることと、登録されるまでの審査に約2年半かかることに注意してください。審査請求のポイントは、具体的な数字で限定することです。登録されると、20年間正式に権利が発生することになりますよ。
世界の特許制度
韓国の特許制度について
韓国の特許制度は「韓国特許令」に始まります。現行特許法は、この法律に加えて改正特許法と特許審判院等と関連して考える必要があります。韓国は、パリ条約及びPCT等の国際条約に加入しているので、パリ条約による優先権を主張することが可能です。韓国の特許制度は、日本の制度と似ている点が多いです。例えば、最初に出願した者に特許を付与する先願主義、公開及び公告制度、審査請求制度、審査前置制度などが同じです。出願は、韓国語で行われる必要があります。特許出願が行われ公告されると、その発明を実施した他人に対して、補償金を請求することが可能です。改正特許法によって早期公開制度が導入されたので、出願日から1年6ケ月以前であっても、公開を申請することが可能になりました。
特許の可否審査は、出願日とは関係なく審査請求順によって審査がなされることになります。出願公告され、2ケ月にわたり異議申立てを受けますが、その後は登録の為の査定を受け、3年間の登録料を納付すれば特許が受けられることになります。審査過程で拒絶され、その審査に不服の場合にはどうしたらよいのでしょうか。かつては、特許庁の抗告審判所に抗告をすることができ、さらに不服な場合には、大法院に上告をすることができました。現行の制度では、まず特許庁の特許審判院に不服を申立てます。そして、高等法院に該当する特許法院に上告をして、最終的には大法院に上告することが可能になっています。
ヨーロッパの特許制度について
ヨーロッパの特許制度について説明しましょう。ヨーロッパ諸国は、締約国に共通の法律体系を設立して発明付与の方式や実体的な手続きを規定し、特許出願の審査から付与までを行っています。これらのヨーロッパ特許は国内特許と同等の地位を有しますが、権利行使を行う場合には各国に移行するので、国ごとに異なることになります。つまり、特許権そのものは指定国での登録によって設定されるのです。そのため、権利が必要な国についてはヨーロッパ特許の許可された明細書を、その国の公用語に翻訳して提出する必要があります。この翻訳の提出期限には注意が必要です。ヨーロッパの特許制度の特徴としては、先願主儀であることと従来技術の開示義務がないことが挙げられます。現在は英語・ドイツ語・フランス語が公用語ですが、将来的には日本語での出願も可能になるようです。日本やアメリカの特許制度のように、発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間であるグレースピリオドはありません。また、ヨーロッパ特許出願をすれば、審査請求をしなくても、サーチレポートと呼ばれる関連文献を調査した結果が1年以内に送付されます。ヨーロッパ特許の出願公開は、出願日又は最先の出願日から18ヶ月後です。
また、ヨーロッパ出願においては、優先権を主張することができます。主張できるのは、パリ条約の同盟国の国内出願やPCT出願です。ヨーロッパ特許の出願人は、会社でも個人でも構いませんが、出願人が出願発明の真の所有者である必要があります。
日本の特許制度について
日本の特許制度について説明しましょう。アメリカの特許制度が一日でも一秒でも早く発明した人に特許を与える「先発明主義」を取る一方で、日本では一日でも早く特許を出願した者に特許権を与える「先出願主義」を取っています。そして、特許を出願してから一定期間が経過すると、その特許出願が公開されます。特許を出願してから3年以内に出願審査の請求をする必要があります。そうしないと、権利を放棄したことになってしまいます。出願人以外でも請求は可能です。特許発明として登録される為には、①特許法上の発明であること②産業上利用可能性があること③新規性がある④進歩性がある⑤先願に係る発明と同一でないことという要件が揃っている必要があります。もちろん、公序良俗に反する発明は、特許を受けることができません。
登録するかどうかを判断する作業を審査といい、日本ではその「審査主義」を取っています。特許庁長官によって、方式的な要件を満たしているかを審査する方式審査を行われ、特許庁審査官によって、登録要件を満たすかどうかを審査する実体審査が行われます。審査主義には、特許要件を満たしていることが保障された安定した権利にすることができる一方で、権利成立までに時間がかかるという欠点があります。
審査の結果特許できない理由が発見されると、「拒絶理由通知」が届き出願人に意見を述べたり出願内容を補正する機会が与えられます。その後拒絶理由が解消されたら、もう一度審査されることになります。
中国の特許制度について
中国の特許法は、「中華人民共和国専利法」です。この法律では、日本の特許、実用新案、意匠に相当するものを、「専利」という一つの文言でまとめられています。2006年からはWTO加盟に向けて、第2次改正特許法が施行されています。ここでは、この「中華人民共和国専利法」について説明します。日本の「特許」に相当するのが、発明専利です。そして、日本の「実用新案」に相当するのが実用新型専利で、日本の「意匠」に相当するのが外観設計専利です。意匠権と実用新案権の存続期間は10年で、無審査登録主義を採用しています。中国語のみで特許出願が可能で、権利付与の要件としては、新規性・創意性・実用性があります。実際に出願する為には、中国出願日から3カ月以内に、委任状及び優先権証明書を提出する必要があります。優先権証明書の中国語訳文が必要になることもあります。出願日(優先日)から3年以内に実体審査請求することができます。
実体審査を請求する際には、出願日前に発行された関連資料を提出する必要があります。実体審査において特許出願が認められれば、特許局は発明特許権付与の決定をします。そして、発明特許証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。実用新案法又は意匠出願の場合も同様で、実用新案権又は意匠権付与の決定後、実用新案又は意匠の登録証書を交付し、登録し、その後に公告することになります。権利行使においては、特許管理機関に調停を請求するか、裁判所に提訴することができます。
面白い特許紹介
翔ッ靴出願人:中松義郎
靴の踏部にバネ2を設け、そのバネに接地板10を止帯22により取付けた事を特徴としている。
これれ使えば陸上の記録、塗り替えれるんじゃね?w
と思っていた時期が僕にもありました。
目形メガネ
出願者:中松義郎
【課題】 メガネをかけてもメガネをかけていないように見えるメガネ
【解決手段】 メガネの形を眼の形にする。
いやいや、それはさすがにダサすぎるwww
指ハエ取り
Finger mounted insect dissuasion device and method of use
US Patent No. 7,484,328
Issued: February 3, 2009
親指と人差し指を使って、空中を飛び交う煩わしい「ハエ」を静止させます。
えと、今ね、もっと文明的なものアルと思うよ。
千手招き猫(藤▲崎▼ トシ子)
【課題】 印象として、より沢山のお客を招くイメージのある千手招き猫を提供する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 招き猫の招き手を2本以上にした千手招き猫。
千手観音猫バージョン。
若干気持ち悪いけどインパクトは大ですね。
Beerbrella (ビール用の日傘)
プロダクト名:Beerbrella
United States Patent 6637447
出願者:Mcmullin, Mason Schott (St. Louis, MO)
Bell, Robert Platt (Alexandria, VA)
See, Mark Andrew (Alexandria, VA)
ビールを太陽光線から守る傘です。ってか、洋服をかけた方が効率的だろ…。あ! そうか、考案者の3名は、ビールが日焼けすることを考慮したのかな。
んなわけないか。。。
両足を閉じるバンド(堀 靖英)
スカート姿でウッカリうたた寝をしてしまったそんな時!
ついつい開いてしまう両足の膝・大腿部の奥に、周辺に居る男達の視線が忍びよる‥。
本発明は一本のバンドを、膝または大腿部周辺に着脱自在に巻付け、両足が自然に開かないようにして、この悩みを解消するものである。
スカートを覗かれる事とこのバンドをすること…どちらを恥ずかしいと思うかはあなた次第です!
指紋の採取を可能にした塗膜下着(中村 勝洋)
【目的】痴漢行為をした犯人を特定する指紋を採取することを、可能にした。
【構成】布製の下着の表面に施こされた塗膜にさわると指紋が残る。
デートで彼女がコレ穿いてたらショックだね。
墓地
出願人:酒井正美
【課題】 交通の便が良く、わだかまりのない自然な気持ちで墓参りできる墓地を提供すること。
【解決手段】 墓地を駅近くの鉄道高架下空間に設ける。これにより、交通の便が良い。また、鉄道高架下空間は、周囲が開放されているので、墓参りする人に閉鎖した空間に閉じ込められているという感覚を抱かせない。そのため、わだかまりのない自然な気持ちで墓参りできる。都市部における墓地不足解消にも役立つ。また、鉄道高架下空間に複数階の構造物を構築し、所定階に墓を設置する。また、1階を駐車場とする。
電車が通るたびに騒音がすごい墓地で、はたして落ち着いて参拝ができるものかどうか…
のし紙様模様入りタオル及び手ぬぐい(藤▲崎▼ トシ子)
【課題】 タオル又は手ぬぐい自体でのし紙の役目を果たして、のし紙の無駄をなくし、且つ、気の効いたのし紙様模様入りタオル及び手ぬぐいを提供する。
【解決手段】 タオル1の中央部に、のし紙様模様2を入れる。
確かにのし紙って捨てるだけだもんねぇ‥。
エコエコのこの時代、「のし紙」という習慣を残しつつ環境にも優しいナイスアイディア☆
鴨ねぎ人形(藤▲崎▼ トシ子)
【課題】 商談や勝負がうまく行くようにイメージした鴨ねぎ人形を提供する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 鴨が、ねぎを背負った姿の人形であることを特徴とする鴨ねぎ人形。
これ、なんか凄くないですか!?
特許がものすごく身近に思えてきました。。
ペットの様子が外から見える洋服
Pet display clothing
United States Patent 5901666
考案者:Belisle, Brice
チューブの中を行き来する小動物(ハムスターなど)の様子を外から見える。
と、とても「オシャレ」ですね…。
人メディア
出願者:中松義郎
紙媒体、電波電気媒体、看板媒体以外の第4の媒体を提供する。
人体10そのものに記事12を顔に表示し、発声22をおこない、足11で歩き回り、記事を多くの人に伝えて人体そのものを媒体にする。
いやはや、どんなものでも特許になるとはこういうことなんですね(苦笑
それにしても絵がヒドイwww
漫才人形(松下電器産業株式会社)
【課題】 面白く、変化に富んだ漫才対話をする玩具がなかった。
【解決手段】笑い声であるとか拍手とかつっこみの言葉などを認識して、「こんな所でうけまっか」などの応答とそれに応じた動作を返す。利用者が入ることで、ストーリーに変化を持たせることができるため、非常に面白くすることができる。
天下の松下電器さんの発明です。
目の付けどころがPanasonicだね☆
イージー階段
出願者:中松義郎
踏み板1と蹴上げ2の間に角度αを有する傾斜部6を設ける。
普通にスロープと言えばいいじゃないの。
それに、中途半端に段になってるほうがよほど危ないと思うんだけどさ。
不正使用防止装置付きスニーカー
Tamper resistant institutional shoe and method
United States Patent 6739074
考案者:Trommer, Evan B. (Ogden, UT)
正しい順番で解除しなければ使用できない。
「それほどのモノじゃないだろ」とツッコミだくなる。
ペット用かつら(藤▲崎▼ トシ子)
ペットのイメチェン!
ストレス社会に生きるペットたちも、これで禿げても安心ですね(^ω^)
顔カバー付きアイマスク(藤▲崎▼ トシ子)
【課題】 乗り物内等で、睡眠中にだらしなく開いてしまった口等を隠すことのできる顔カバー付きアイマスクを提供する。
【解決手段】 目隠し部1aとゴムひも1bとからなるアイマスク1の下方に顔カバー2を設ける。
本発明を使用することによって、睡眠中に開いてしまった口やよだれを隠すことができるので、だらしない顔を他人に見られる心配がなく恥ずかしい思いをしないですむ。
アイマスク+タオルでも代用可。
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道路標識
出願者:中松義郎
【課題】 道路標識を従来より明確に認知出来ること。
【解決手段】 表示面又は文字又は記号面を傾斜させる。
傾斜させたら、どう考えても邪魔だよ…
それに車が突っ込んできたとき、刺さったら危ないじゃないw
プリンの製法(吉田 慎一)
【課題】斬新にして新趣向感覚のプリン製品を提供する。
【解決手段】乳房形体部と乳房の乳頭部を備えたプリンを形成するための製法である。
これを思いついた時のお気持ち…お察しいたします(´-`)
食べ物の摂取を防ぐマスク
プロダクト名:Anti-eating face mask
United States Patent 4344424
出願人:Barmby, Lucy L.
カップの形をした部分を口にあて、ストラップは取り外し可能…。頭部からも固定するため、利用者の口と顎はふさいだままになる。よって、食べ物を摂取させない。。
こんなモン使うのは、「ハンニバル・レクター」くらいだろ!
ピラミッド装置
出願人:中松義郎
装置の外形はピラミッド型でこれを見るだけでピラミッドパワーにより力を与え、落ち着き、頭を冴えさせる。
これに加え、頭の良くなる香の発散による頭の活性化や、フィルタによる室内空気清浄化の三重の効果をもたらす。
つまり…ピラミッドパワーか!!
熟年のための室内体操用マットおよび、体操の方法
出願人:廣瀬行博
特許の内容うんぬんより、詳細説明がなぜ小説調になってるんですかw
説明するより読むほうが早い!
実際に読んでみてよww
http://www.j-tokkyo.com/2007/A63B/JP2007-307046.shtml
護身用かつら
出願番号:特許出願2006-114492
公開番号:特許公開2007-285622
出願人:中松義郎
かつら(1)にひも(2)と錘(4)を付け、飛ばせるようにし、攻撃相手にぶつけられるようにする。
(3)の説明がないんだが…w
葬儀方法(木下株式会社)
1.開式の時に遺影静止画像を映写する。
2.弔辞の時に生前の活動を記録したスライドやビデオを映写する。
3.閉式の時に遺影静止画像を映写する。
って、えぇぇぇええええええ!!?
葬式で「遺影」を「映写」するのって、特許が登録されていたのかっ!?
衝撃だ。死にそうw
婦人用生理予測装置(エプソン)
入力部と、電子回路部、表示部をケースに内蔵する装置だそうです。
電子回路部は、「電源」と「制御回路」と「記憶回路」と、「演算回路」とを備えている。
前面表示部には「月経日」「次回予測月経日」「表示日」「排卵予測日」を数字表示します。
おっしゃる意味がサッパリわからんw
プリンタで有名な「エプソン」が、まさかこんな発明をしていたとは(笑)
就寝時に素敵な夢を見る支援システム(廣瀬 行博)
寝ている場所から見やすい位置に自在に移動可能なパネル型テレビと、光ディスクに記録されたデジタルデータの音声・画像編集機能を備えたパーソナルコンピューターにより構成されることを特徴とする、システム。
要約すると、好きな動画や音楽を聞きながら寝ると良い夢を見られるかもよ…ってことですよね。
理屈は分かる気がするけど、システム化するってのが凄い。。
腕携帯電話装置
特許番号:特許出願2008-138713
公開番号:特許公開2009-268041
出願人:中松義郎
本発明による腕携帯電話は、腕に携帯電話を装着して携帯し且つ前記装着携帯状態で携帯電話機能を果たす。また、携帯電話の装着携帯状態での携帯機能実行中に、送話口/画面部分とがほぼ直角になり得るので画面を見易く電話もかけ易い。さらに、本発明による腕携帯電話は、腕に嵌めるバンドで手に固定しても両手が自由に使える。
内容よりも絵がw
つげ義春の「ねじ式」思い出したww
ところでこの図を見る限り、ケータイ使うときはオネェポーズでいないといけないんだよ…ね?
まとめ
まともな特許からふざけた特許まで様々ですが、ふざけた特許でも出願費用はかかってるはずなのでよーやったなという感じですね。特許をとったら必ず儲かるというわけでは無い。自分が出願した特許を他の人も使いたくなるものじゃないと儲からないので良く考えて出願しましょう。
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